2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
今までの不動産登記簿等の調査方法のみでは、土地の利用実態までを把握するには限界がありました。我が国領土の侵食をし続ける静かなる悪意ある者の土地取得を食い止めるには、政府も、可能な限り対象区域を指定し、スピード感を持って利用状況の調査を進め、機能阻害行為としての土地等の利用を適時適切に発動するように準備を整え、実態把握を行う必要があるとの答弁もあり、その認識に立っているものと理解できます。
今までの不動産登記簿等の調査方法のみでは、土地の利用実態までを把握するには限界がありました。我が国領土の侵食をし続ける静かなる悪意ある者の土地取得を食い止めるには、政府も、可能な限り対象区域を指定し、スピード感を持って利用状況の調査を進め、機能阻害行為としての土地等の利用を適時適切に発動するように準備を整え、実態把握を行う必要があるとの答弁もあり、その認識に立っているものと理解できます。
本法案では、不動産登記簿等の収集に加え、現況調査、土地等の利用者からの報告徴取規定が盛り込まれました。しかし、本法案には立入調査の規定がありません。五年後の見直しを待たずに立入調査の再検討を政府に要求します。また、悪意ある者に対し、収用という強制力を伴った利用制限の検討も忘れてはなりません。
しかしながら、それらの調査は不動産登記簿等の一般にも入手可能な資料による確認にとどまったと、その結果、実態上の所有者と登記記録上の所有者が不一致する、あるいは不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できなかったなどの課題があったと承知をしているところでございます。
しかしながら、これら調査は不動産登記簿等の資料の確認にとどまり、土地の利用実態を十分に把握するには至りませんでした。 こうした状況を踏まえて、政府は、令和二年七月の骨太方針二〇二〇におきまして、安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用、管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる方針、これを閣議決定いたしました。
また、御指摘のデータベースについては、内閣府に新設する部局が不動産登記簿等の公簿等の収集を行った上でデータベースを構築し、一元的に管理する予定でございまして、他機関と共有することはございません。 それから、本法案第二十二条において、内閣総理大臣が関係機関の長等に対し必要な協力を求めることができる旨の規定の対象機関についての御質問でございます。
先生おっしゃった現地・現況調査についてなんですけれども、これは、例えば、不動産登記簿等を確認した結果、未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状や利用状況等を確認する場合などを想定してございまして、注視区域内にある土地等の利用者その他関係者に関する情報を収集するものではないと承知してございます。
ここで想定されております現地・現況調査につきましては、例えば、先ほど申し上げましたように、不動産登記簿等を確認した際に未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状やその利用状況等を確認する場合などを想定しておりまして、全てじゅうたん爆撃のように一キロの範囲内を何かをするということを想定されているわけではございません。そういうふうに認識してございます。
しかしながら、この調査は対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も、基本的に現地調査や利用状況の調査は行っておらず、不動産登記簿等の一般の方誰でも入手可能な資料のみによりまして登記名義人の氏名及び住所等を確認しており、実体上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しないという場合もあるものと認識してございます。
離島に所在する自衛隊施設のうち、例えば対馬については、外国資本による土地所得の報道等があった海上自衛隊対馬防備隊の隣接地等について不動産登記簿等を調査いたしました。加えて、奄美について申し上げれば、陸上自衛隊奄美駐屯地及び瀬戸内分屯地、海上自衛隊奄美基地分遣隊及び瀬相連絡所、航空自衛隊奄美大島分屯基地についても隣接地調査を計画的に行っているところであります。
先生から御指摘ございました、かつて防衛省あるいはその内閣府で行いました調査は、不動産登記簿等一般に公開されている情報を基に調査を行ったものということでございまして、今回私ども本法案で御提案申し上げておりますのは、そうした公簿の収集でございますけれども、これ、内閣府以外の他省庁が保有しております公簿も収集できるようになるということと加えまして、さらに、必要に応じて報告徴取を掛けさせていただくということで
そして、調査の過程で取り扱う不動産登記簿等の個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関係法令にのっとり、その保護、管理に万全を期してまいります。 次に、本法案における金融機関等の責務について御質問をいただきました。
この調査は、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより登記名義人の氏名及び住所等を確認する手法で隣接地の所有者を把握しているところ、実態上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しない場合もあるなど、土地の所有者を把握するには一定の限界があるものと認識をしています。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、これらの調査については、内閣総理大臣の権限として行われ、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知しております。
この法案では、重要施設の周辺おおむね一キロの範囲内で区域を指定し、不動産登記簿等の公簿の収集、土地や建物の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うということになっております。
ただし、それらの調査は不動産登記簿等の一般に入手可能な資料による確認にとどまってございまして、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致でありますとか、あるいは不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できないなどの課題があったものと伺っているところでございます。 次に、本法案に基づく調査等の対象件数の想定についてお尋ねがございましたので、お答え申し上げます。
なお、防衛省が平成二十五年以来実施してまいりました隣接地調査におきましては、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も基本的に現地調査や利用状況の調査は行っていないと、また、不動産登記簿等で調べるわけですが、これらは一般の方でも入手可能な資料のみによりまして登記名義人の氏名及び住所等を確認しているところでございます。
あくまでも、不動産登記簿等、誰でも見られるもののみによりまして調査をしているというような制約がございます。 そういった制約の中で、平成二十五年以来、隣接地調査を実施してきておりますんですが、今申し上げた観点から、建物の所有状況についてはある程度分かっておりますけれども、建物の居住者に関する情報につきましては掌握できておりません。
本法案に基づく調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がございます。このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知いたしております。
本法案に基づきます調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、そして現地・現況調査を行うということにさせていただいております。このうち、公簿の収集及び報告徴収につきましては、内閣府に新設いたします部局が一元的に実施する予定でございます。
○小此木国務大臣 本法案に基づく調査では、不動産登記簿等の公簿の収集による氏名、住所、国籍など、土地等の利用者の把握、現地・現況調査や報告徴収を通じた土地等の利用実態の把握、特別注視区域における事前届出制度を通じた土地等の買手の利用目的の把握などを行うこととしています。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がございます。これらのうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する予定の部局が一元的に実施し、情報の管理も行うことを想定しております。
防衛省が実施してきております隣接地調査は、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も、現地調査や利用状況の調査は行っておらず、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみによりましてやっておるものでございます。
○小此木国務大臣 防衛省が実施した隣接地調査ですが、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、不動産登記簿等の一般に入手可能な資料により調査を行い、登記名義人の氏名及び住所などを確認していったものと伺っております。
防衛省は、平成二十五年十二月に策定された国家安全保障戦略によって、防衛施設に隣接する土地所有の状況について、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより、登記人、名義人の氏名及び住所等を確認するなどの手法で、計画的に把握するなどの調査を行っているところでございます。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査があります。 このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施し、情報管理を行います。 現地・現況調査については、必要に応じて重要施設等の所管省庁及びその地方支分部局に協力を依頼することも想定しております。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿等の公簿の収集による氏名、住所、国籍など、土地等の利用者等の把握だけでなく、現地・現況調査や報告徴収を通じた土地等の利用実態の把握、特別注視区域における事前届出制度を通じた土地等の買手の利用目的の把握なども行うこととしています。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施し、情報管理を行うものと承知をしています。
これまでの調査結果によりますと、我が国が現に保全、管理を行うことができる国境離島四百八十四島のうち、私有地が存在するものは、委員御指摘のとおり九十八島でありまして、このうち無人の国境離島三十九島については既に不動産登記簿等の収集を終えており、有人の国境離島五十九島につきましては、領海基線の近傍の土地を対象に、現在、不動産登記簿の収集を進めているところであります。
私有地が存する九十八の離島でございますけれども、このうちの、無人の国境離島が三十九島ございまして、こちらにつきましては不動産登記簿等の情報を既に収集しているところでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 国境離島については委員から何度も御指摘をいただいているところでございますが、これまで国家安全保障戦略などに基づいて政府として不動産登記簿等による所有者の把握に努めてきたところでありますが、こうした取組の結果として、所有者のいない三百近い無人国境離島については、昨年三月、国有財産化を行ったところであります。
これらのうち、無人の国境離島三十九島については不動産登記簿等の情報を収集したところでございます。一方、有人の国境離島五十九島については、領海基線近傍の土地を対象に現在、不動産登記簿を収集しているところでございます。
現在、先生も御指摘のように、四百九十一離島の所有者につきましては、無人離島は島内の土地について、また有人離島につきましては領海等の基点から近傍の土地につきまして、それぞれ不動産登記簿等により当該所有者を確認しているところでございますが、この不動産登記簿で確認した所有者が実際にその土地を所有しているかにつきましては、今のところ確認ができておりません。
不動産登記簿等の所有者台帳によって、所有者が直ちに判明しないですとか、あと、連絡がつかない、所有者の所在把握が大変難しい土地については、やはり、具体的に個々の土地の利用ニーズが生じて初めて問題として顕在化するというものでありまして、その全体像については、残念ながら把握はできておりません。
これはインターネットによりましてコンピューター化されている不動産登記簿等の閲覧をすることができるというものでございます。また、ミレニアムプロジェクトでは行政の情報化ということがうたわれておりますので、私どもといたしましても、今後、不動産の登記の申請等についてどこまでコンピューター化できるのかということを真剣に検討していかなければならないなというふうに考えているところでございます。
最初の段階で、まず御本人の方からどういう財産があるかということをむしろ書面に書いていただきまして、それに伴う不動産登記簿等を全部出していただきまして、それによって、権利関係あるいは物件の表示の仕方その他に誤りがないかをまずは公証人の方で十分確認をいたしまして、それに基づいて遺言証書の原案がつくられます。